大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和37(あ)2570 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人雨宮勘四郎の上告趣意第一点は、事実誤認の主張であり、同第

二点は、量刑不当の主張であつて、いずれも上告適法の理由に当らない。

被告人Bの弁護人井本良光の上告趣意第一点は、事実誤認の主張であつて、上告

適法の理由に当らない。

同第二点について。

所論は、判例違反をいうが、そのいうところは、原判決が一罪と認定した事実を

数罪であると主張するもので、被告人に不利益な主張であり、その余は、事実誤認

および単なる法令違反の主張であつて、いずれも上告適法の理由に当らない。

同第三点は、事実誤認および単なる法令違反の主張であり、同第四点は、事実誤

認の主張であり、同第五点は、量刑不当の主張であつて、いずれも上告適法の理由

に当らない。

また記録を調べても刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三九年一〇月一三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 田 中 二 郎

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 横 田 正 俊

裁判官 柏 原 語 六

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